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借用署を買わした300万円と営業が行かず、しはらいが滞っていた家賃総額700万がありますが、Aさんの考えでは、最初に買わした口約束どおり、Aさんには損をさせない約束でしたので、ビジネスの損益がなるとBさんにしゅちょうした所、口約束の険は、何も尚古がなく、田の上人も居らず、反対に沈滞契約及び、借用金の一000万円を孵せとしゅちょうしております口約束でも、当時舎の合意があれば契約は成立します
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